年金の支払日はいつ?二ヶ月分15日支払だけど土日の場合はどうなる

年金の支払日はいつか知っていますか?年金額○○円というのは1年間に支払われる金額のことで、それを分割して受け取ることになります。1年は12ヶ月ですが、年金は6等分されて2ヶ月に1度支給されます。

月給と違って2ヶ月に1度の支給ですから、その年金で次の年金支給までの2ヶ月間を過ごさなくてはなりません。では、2ヶ月ごとの年金はいつ支払われるのでしょうか。1月1日に1月分と2月分の年金が支給されるのならわかりやすいのですが、もちんそうではありません。何月何日に何月と何月の2ヶ月分の年金が支給されるのか考えてみることにします。

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年金支給日はいつ?

年金は2ヶ月分まとめて支給されますが、その支給日は15日と決まっています。では、4月15日に支給される年金はどの月の分なのでしょうか。月給でも15日締めの25日払いという規定により支給される場合がありますが、年金は前月末締めの翌月15日払いとなります。ですから、4月15日に支給される年金は、2月と3月の2ヶ月分ということです。

支払月は決まっているよ

年金が支給される月は偶数月ですから、2月15日、4月15日、6月15日、8月15日、10月15日、12月15日が年金支給日となります。2月15日には前年の12月と本年の1月分の年金、4月15日には2月と3月分の年金、6月15日には4月と5月分の年金、8月15日には6月と7月分の年金、10月15日には8月と9月分の年金、12月15日には10月と11月分の年金が支給されます。

15日が土日祝日の場合は?

年金は、ゆうちょ銀行やその他の銀行口座に振り込まれることになっていますので、15日が土日祝日の場合はどうなるのでしょうか。その場合は前日に振り込まれるので安心してください。15日が土曜日ならば14日、15日が日曜日ならば13日になります。

15日が祝日の場合は前日の14日となりますが、その15日がハッピーマンデーの月曜日の場合は12日となります。

それではカレンダーを先までめくってみて
2018年の支給日とその曜日を見てみることにしましょう。

  • 2月15日木曜日
  • 4月15日が日曜日なので13日金曜日
  • 6月15日金曜日
  • 8月15日水曜日
  • 10月15日月曜日
  • 12月15日が土曜日なので14日金曜日
  • 2018年は4月と12月が15日より前の金曜日になります。
    カレンダーに印を付けてみてください。

    次に2019年を見ておきましょう。

  • 2月15日金曜日
  • 4月15日月曜日
  • 6月15日が土曜日なので14日金曜日
  • 8月15日木曜日
  • 10月15日火曜日
  • 12月15日が日曜日なので13日金曜日
  • 以上ですが、年金が何月何日に支給されるのかわかりましたね。

    年金はいつまで支払う?

    年金については法律ですべてのことが決定されますから、あなたが生まれた年によっとどの法律が適用されるかが決まっています。ですから1歳違いの知り合いとでもいろいろなことが違っている場合があります。

    現在では65歳支給ということになっていますが、将来は70歳支給になると騒がれていますね。すべてはその時々の法律で決定されますので、将来のことをあまり不安に思う必要はありません。

    65歳で年金を受け取るためには、20歳から60歳まで毎月コツコツと年金を年金機構に納めなくてはなりません。昔はそういうことはなかったのですが、現在の法律では20歳から60歳までの40年間、年金を納めることが義務づけられています。もちろんさまざまな事情があるので、年金の納付を先延ばしにしてもらったり、逆にさかのぼってこれまで納めなかった月数分を納める方法などもあります。

    40年間つまり480ヶ月分の納付額を納めたことが年金満額支給の基準になりますので、これより年金を納めた月数が少ない場合はその分だけ支給される年金額が少なくなります。20歳から60歳までの40年間年金を納めたけれども、65歳から年金を受け取らずに70歳まで年金の受け取りを先延ばしした場合は、少しずつ年金額が増額されます。

    最大で標準支給額の1.42倍となります。逆に60歳で年金の納付を終えたあと65歳になるまでに年金を受け取ることも可能ですが、その場合は減額されます。一度減額されると65歳を過ぎても障害その年金額となりますから注意してください。

    20歳から年金を納めるのですが、どの月かというと20歳の誕生月からです。20歳の誕生日を迎えた月から年金を納め始めて、60歳の誕生月の前月までに納め続けることになります。例えば5月5日生まれの人ならば、20歳の誕生月の5月から納め始めて、60歳の誕生日の前の月である4月までの480ヶ月となるわけです。

    ただし、1日生まれは少し特殊な事情があります。例えば1月1日生まれだとすると、20歳になる前年の12月から年金を納め始め、60歳になる前年の11月まで納めます。

    まとめ

    若いときには年金など遠い先のことだからと考えてると、あっという間に月日が流れ、受け取る年金によって生計を立てなくてはならない日が来てしまいます。年金は20歳から納め始めて60歳まで納めますが、60歳を過ぎると納めることができなくなります。年金が受け取れるのは、65歳を過ぎたあと、偶数月の15日です。年金を受け取るには年金機構の事務所に請求しないといけませんので、注意してください。

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