年金いつまでもらえる?生涯もらえる理由と知らないと怖い未納リスク

年金はいつまでもらえるのか不安に思いますよね。任意加入の年金保険などがあちこちの保険会社などで発売されています。それに加入すると支払った金額に対して利子が加算され、その総額に応じて年金が受け取れるようになっています。一時金として全額を受け取るか、年金受け取り期間をいくつか選択することができます。

その期間が長いほど受け取る年金の総額は多くなります。では、国民年金はこのような年金保険と同じように受け取る期間を選択しないといけないのでしょうか。あるいは、何年か受け取ったあと受け取れなくなるなどということがあるのでしょうか。

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年金は生きている限りもらえる

あなたが今払っている国民年金は、現在年金を受給している人たちの年金になっていますから、自分の払った年金を積み立てて受け取るというものではありません。そこが任意加入の年金保険と国民年金との違いです。
ですから、結論から言えば、国民年金はあなたが生きているかぎりずっと受け取ることができます。

国民年金が生涯もらえる理由

あなたが国民年金を受給するようになったとき、あなたより若い世代の人たちが国民年金を払っています。それを国民年金受給者に分配するシステムだから、一度受給者になると死ぬまで年金を受け取ることができるのです。

年金とは?

年金とは「保険」です。保険会社の販売している年金保険は、自分の積み立てたお金を保険会社が運用してそれを一定年齢になったとき一定期間に分けて受け取るものです。これは私的なものですから、加入することが義務ではありません。

ここでいう年金は国民年金や厚生年金のような公的なもので、国民年金は20歳から60歳までの人たちに加入する義務があります。厚生年金は企業などの社員として勤務している間、給料から自動的に天引きされます。厚生年金に加入している間は自動的に国民年金にも加入していることになるので、この期間は国民年金を別に払う必要はありません。

国民年金も厚生年金も、年金を掛けている世代が年金を受給している世代の年金を支える仕組みになっていますから、場合によってはあなたが支払った金額より多くの年金を受け取ることができるかもしれません。そのためにはできるだけ長生きをすることが大切です。

国民年金の種類を紹介するよ!

一言で国民年金といっても、老齢基礎年金と障害基礎年金と遺族基礎年金があります。ふつうに国民年金と言っているのは老齢基礎年金のことですが、これらの年金について少し説明しておくことにします。

老齢基礎年金は、20歳に加入して60歳まで月々年金を払うことで受けられる年金です。年金を払うのは60歳の誕生月の前月までで、年金を受け取るのは65歳の誕生月からとなります。加入月数が少ないとその分だけ減額して支給されます。年金加入期間が10年未満の場合は支給されませんので注意してください。厚生年金に加入している場合は、その加入期間がそのまま国民年金の加入期間になります。

60歳の時点で65歳から受け取れる年金額が決定されますが、65歳になる前に受け取ることもできます。その場合はいつ受け取るかによって一定の割合で減額され、一度減額されると65歳を過ぎても生涯その減額された金額になります。逆に65歳で年金を受け取らないことも可能ですが、その場合は受け取らなかった月数に応じて一定の割合で年金額が増額されます。ただし、70歳までに年金を受け取る必要があります。

障害基礎年金は、障害になったときに受け取ることのできる年金です。一般的には国民年金に加入している20歳から60歳までの間に、障害の原因となった病気やケガなどの治療を受けた日(この日を初診日といいます)があることが条件です。しかし、国民年金加入義務のない20歳未満のときに病気やケガの初診日がある場合も障害基礎年金は支給されますが、その障害者が属する世帯の所得によって金額が決定されます。

60歳から65歳までの人はその時点で年金額が決定されていますが、この期間に初診日があれば老齢基礎年金より金額の大きい障害基礎年金が支給されます。障害にはその程度により1級と2級があり、この級で障害基礎年金の額が異なります。また障害の程度が軽い場合には、一時金が支払われることもあります。

遺族基礎年金は、25年以上年金を支払うことで年金受給資格があり、しかも世帯の家計を支えていた人が亡くなった場合、遺族が受け取ることのできる年金です。遺族には配偶者のほか、18歳未満の子供も含まれます。

知らないと怖い国民年金の未納リスク

20歳から60歳の40年間は国民年金を払うことが国民の義務です。収入がないとかいろいろ事情があれば支払を猶予してもらうこともできますが、未納の状態を続けていると、催告状や督促状が送られてきます。

国民年金が未納の状態で障害者になった場合、障害基礎年金がもらえません。この年金は障害者になった場合にその時点で受給できる年金ですから、未納のリスクは大きいです。年金受給資格のある配偶者が亡くなった場合、遺族基礎年金が受けられるのですが、年金を未納していたらこれももらえません。

さらに、催告状や督促状を無視し続けていたら、最終的には財産を差し押さえされます。そうなるともう抵抗ができませんから、そうなる前にきちんと国民年金を支払ってください。あなたが払っている年金が現在の老人たちの年金を支えているのですから。

国民年金を受給するための加入期間が、25年から10年に引き下げられて老齢基礎年金を受給できない老人の数を減らす方向に動いていますが、年金がもらえない場合、もう働くこともできず貯金も減っていく老後の不安が大きくなります。

まとめ

国民年金は20歳から60歳まで加入することが義務づけられています。月々の負担はそれほど小さくはありませんが、65歳以降は死ぬまで老齢基礎年金が受給できるので老後の生活の支えになります。また障害者になった場合に障害基礎年金が受給できますし、万が一世帯を支える働き手が亡くなった場合には遺族基礎年金が遺族の生活を支えてくれます。

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