年金支払い拒否をしたら差し押さえに|年金をしっかり納付すべき理由

年金を支払い拒否するとどうなるのか気になりますよね。国民年金には20歳から60歳までの国民が全員加入することになっています。これらの納付額によって国民年金受給者の年金が支払われているからです。40年間も毎月国民年金の保険料を支払ったのに、65歳になって受け取れる年金額はたったこれだけかと怒って支払い拒否をする人もいるかもしれませんし、定職に就くことができずに年金を支払う余裕がない人もいるでしょう。

年金支払いの猶予や免除の制度もありますが、これらの制度を利用するためには一定の条件があり、かなり面倒な手続きも必要です。面倒臭い!と言って支払い拒否をした場合何が起こるのか、ここで少し考えてみることにします。

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支払い拒否をおすすめしない理由

支払いを拒否するということは、法律で加入を義務づけられているのですから、国を手に喧嘩を売るようなものです。国民年金を扱っている日本年金機構から督促状や特別催告状が送られてきたり、督促の電話がかかってきたりします。これを無視したり電話で支払拒否を口頭で伝えたりしたら、財産差押さえが行われます。

また、途中で気が変わってこれまで払ってこなかった国民年金も含めて全部の年金を支払おうと決心した場合、納付期限を過ぎている年金に対して一定の割合で滞納金がかかってしまいます。納付する年金総額がその分増えてしまうのです。

また、国民年金を支払っていないと、万が一病気やケガなどで障害者になったとき、もらえるはずの障害基礎年金がもらえません。年金を払っている途中で死亡した場合、遺族である配偶者や18歳未満の子に対して遺族基礎年金が支給されるのですが、もちろんこれももらえません。

それに、国民年金は自分一人だけのためにかけているのではありませんから、あなたが支払拒否をしたら現在年金を受給している人たちに影響が出てしまいます。もっとも日本年金機構で扱っている年金総額からすれば一人あたりの支払額など取るに足らないものではありますが、塵も積もれば山になるということわざ通り、年金を支払拒否する人の数が多くなれば年金機構そのものが破綻してしまいます。

年金の未納リスク

それでは未納のリスクについて少しくわしく述べることにします。未納の期間について最近では少し緩和されましたが、40年の年金支払期間のうち30年以上の未払い期間があると老齢基礎年金を受給することができません。老齢基礎年金は死ぬまでもらえますので、ふつうに長生きした場合は払った金額の2倍程度の年金がもらえます。

任意加入の保険や預貯金と比べて率のいい保険です。支払期間が少ないとその分減額されてしまいますので、きちんと40年払い続けるのが一番です。途中で障害者になってしまった場合は、きちんと年金を掛けていれば障害基礎年金がもらえます。未納リスクとしてはこれがもらえないことが挙げられます。

障害基礎年金額は障害の程度によって違いますが、老齢基礎年金より高額になることはたしかです。年金を払う人を被保険者と呼んでいますが、年金はまさに病気やケガに対する保険でもあるのです。

保険ということで言えば、死亡保険があります。国民年金もきちんと払っていれば、途中で死亡した場合遺族基礎年金がもらえるますので、まさに保険です。未納リスクはこれがなくなってしまうことです。

また、国民年金に加入して保険料を支払うことが国民の義務なので、未納の場合には日本年金機構から督促され、それでもなお支払わない場合には財産の差押えまで行われてしまいます。これには強制力がありますので、訴えてみたところであなたに勝ち目はありません。

滞納金をあとで支払うことでなんとか差押さえを免れたとしても、その滞納金には利息がつけられてしまいます。結果として支払う年金額が規定より多くなってしまいますので、やはり未納のリスクは大きいでしょう。

年金未納への対応策

未納はリスクがあることはわかっているけれども、やはり月々の年金を支払うのが困難だという場合には、国民年金保険料免除・納付猶予制度がありますのでそれを利用してください。

この制度によって免除または猶予になった場合はその期間が年金加入期間として算定されますので、例えば免除になったらその期間は年金を払わないでも年金に加入していたことになるのです。ただ、そのための条件や提出書類などがいささか面倒です。

国民年金猶予とは、20歳から50歳までの人で本人と配偶者の前年の収入が、次の計算式以下の場合に適用されます。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

配偶者に扶養する子供が2人の場合は(3+1)×35万円+22万円=163万円となります。所得金額がこれ以下の場合に猶予を申請することができます。猶予された期間に応じて65歳で受け取る年金額は少なくなりますので注意してください。

国民年金免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、それぞれ所得が次の計算式以下の場合に適用されます。

全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除:78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除:118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除:158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

なお65歳で受け取れる年金額は全額免除の場合は半額になってしまいます。それ以外の場合も、免除された期間に応じて減額されます。

まとめ

年金はいざというときのための保険であり、しかもこの保険は任意で加入するものではなく加入が義務づけられていることに注意してください。保険料の支払を拒否した場合には、いろいろ不利なことが起こりますし、国民の義務違反ということで財産の差押えという事態にまで到ってしまいます。

ただし、収入によっては納付を猶予してもらったり免除してもらったりすることもできますので、所得金額を証明する書類などを持って年金事務所で相談してみてください。

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