国民年金はいつまで払う?いつから?学生でも払う?誕生日まで?

国民年金はいつからいつまで払えばいいのかご存知ですか。年金を恩給などと言っていた時代もあったのですが、今や年金も一本化されるとともに国民年金は老齢基礎年金と名づけられています。この老齢基礎年金を受給するためには20歳から60歳までの40年間ずっと年金を払い続けなければなません。

480ヶ月の支払を完了したあと、65歳から老齢基礎年金が受給できるようになります。年金を支払った期間が480ヶ月に足りない場合でも、120ヶ月以上であれば減額されて受給することもできます。ところで、60歳まで年金を掛けるといっても例えば誕生日が6月1日の場合には何月まで掛ければいいのでしょうか。

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国民年金は前月の誕生日まで払う

結論から言いましょう。誕生月の前月まで支払うのが原則です。ただし1日生まれの人だけは例外で前々月までとなります。これは、1日生まれの人は前の月に生まれた人と同じ誕生月に属するものと見なされるからです。誕生日が6月1日の人は5月に生まれた人と同じ誕生月になるので、6月の前々月の4月まで年金を支払えばいいのです。

6月2日以降に生まれた人は6月生まれなので、前月の5月まで年金を納付することになります。念のためにもう一度まとめておきますと、誕生月の前月までが年金の支払い月ですが、1日に生まれた人は誕生月の前々月までとなります。

年金を前月の誕生日まで払う理由

1日生まれの人だけが例外的に誕生月の前々月まで年金を支払うのは、なぜなのでしょうか。それは、年齢が1つ増えるのが誕生日ではなく誕生日の前日であると決まっているからなのです。6月2日が誕生日の人は、誕生日の前日つまり6月1日に年齢が1つ増えるという計算になるのです。ですから6月1日生まれの人は5月31日に1つ年齢が増えるということになり、結果的に5月生まれの人と同じ誕生月になるのです。

もちろん5月生まれといっても5月1日に生まれた人は4月が誕生月です。この誕生月の前月に年金加入資格が喪失するので、年金を払うのは誕生月の前月となります。6月2日生まれの人は6月1日がその資格喪失日ということになり、その日の属する月つまり6月から年金の納付は必要なくなり、5月まで年金を納付するということになります。

6月1日に生まれた人の場合は5月31日が資格喪失日になりますから、5月から年金の納付が必要なくなり、誕生月の前々月つまり4月まで年金を納付することになります。

ところで年金はいつから払う?

40年間つまり480ヶ月が年金を納付する期間ですから、いつまで納付するかという最後の月から逆算して、いつから払うかということもわかります。20歳の誕生月から年金を納付しなくてはなりません。20歳はつまり成人ということですから成人になる月から年金を払う義務が生じるのです。

6月2日生まれの人は20歳になる年の6月から年金を納付し始めて、60歳になる直前の5月まで納付するということです。6月1日生まれの人は、5月から年金を納付しなくてはなりませんが、そのかわり納付する期限は60歳になる年の4月までとなり、たった1日違いで1ヶ月の違いがあるものの、合計の月数はまったく同じなので不公平はありません。

学生でも払う必要がある年金

20歳になって年金を払わなくてはならなくなったとしても、現代では大学や専門学校に通っている人が多数います。学生の場合はアルバイトをしていくらかの収入があるとしても、基本的にはまだ定収入はありません。それでも年金は払わなくてはならないのでしょうか。

結論から言うと、定収入のない学生でも原則として国民年金は支払うことになっています。大学の授業料や生活費などをすべてアルバイトの収入や奨学金などでまかなっている学生もいますが、両親に面倒を見てもらっている学生も少なからずいます。その場合は両親が本人に代わって年金を払ってもかまいません。とはいえ、これ以上の負担はできない場合、どうすればいいのでしょうか。

年金が払えない場合は?

学生の場合は特例として支払を猶予してもらうことができます。それには日本年金機構に申請書を提出して認めてもらう必要があります。アルバイトなどの収入がよほど高額でないかぎりふつうは申請が認められます。

ただし、これはあくまでも猶予であって免除ではありませんから、猶予期間の年金を払わなかった場合、65歳からの支給額は減額されることに注意してください。大学を卒業してから猶予してもらった分を追加納付して満額の年金を受け取ることも可能ですが、追加納付の場合は納付額が高くなることは忘れないでください。

年金は60歳すぎても払える?

年金を受給するためには最低25年間国民年金に加入していなくてはならなかったのですが、平成29年8月1日からはこれが緩和されて10年間でよくなりました。10年間年金を払っていれば65歳から受給できるのですが、もちろんその額は満額と比べてずいぶん少なくなります。

65歳で受給できる額を少しでも多くするために、60歳を過ぎてからも年金を掛けることができる任意加入制度があります。ただしさかのぼって年金を払うことができませんので注意してください。60歳から65歳までの5年間任意加入することで、これまでの年金加入期間にその期間をプラスすることができるのです。

また、最低でも10年間は年金を払わなくてはならないのですが、60歳になって一切払っていなかったことに気づいた場合は、70歳まで任意加入することができます。厚生年金や共済組合に加入していた人は、その期間が自動的に国民年金の加入期間になりますので安心してください。

まとめ

国民年金を65歳で満額受給するためには、20歳の誕生月から60歳の誕生月の前月までの40年間年金を払わなくてはなりません。1日生まれの人は20歳の誕生月の前月から60歳の誕生月の前々月までになります。加入期間が40年に満たない場合は減額され、10年に満たない場合は年金を受け取ることができませんから、任意加入制度などを利用してみてください。

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