インフルエンザで出勤停止に!会社から給与はもらえるの?

インフルエンザに感染すると、他の会社員への感染を防ぐために出勤停止という処分を受けることがあります。つまり、体調が悪いから会社を休むというのではなくて、会社から出勤してはいけないと言われて休むということです。

この場合、気になるのは給与が支払われるのかどうかということです。ふつうの欠勤ときと違って、他の社員にインフルエンザを感染させる危険があるために出勤してはいけないということであれば、ふつうに給与が支払われて当然という気がしますが、現実はどうでしょうか。

ここでひとつ問題になるのは、伝染病と感染症との違いです。赤痢やコレラなどは伝染病であり、この場合患者は隔離されなければなりません。

インフルエンザは伝染病ではなく感染症なので、扱いがこれとは違います。法的には労働安全衛生法第68条で定められていますが、インフルエンザにかかった社員に出勤停止を命じるためには、産業医やその他の専門医の意見を聞くというような適切な手続きをとったうえで行わなくてはなりません。このような形で出勤停止となった場合は、会社は出勤停止を命じられた社員に給与を支払う必要はありません。

ただ、この手続きなしに会社が出勤停止を命じた場合は、会社の都合によるものとされて会社は給与を支払わなくてはなりません。会社の就業規則によって、全額支給の場合と一部支給の場合がありますので注意が必要です。

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インフルエンザで有給休暇が使える?

会社の都合ではなく欠勤する場合は、欠勤扱いとなり給与は支払われません。それならば、インフルエンザで欠勤する場合に、有給休暇を使うのはどうでしょうか。有給休暇が使えれば、インフルエンザで欠勤しても安心です。

同じ感染症でもノロウイルスの場合は、この有給休暇を使って会社を欠勤するのがふつうになっています。しかし、有給休暇は社員が自主的に取るものですから、インフルエンザになったからといってそう簡単に使えるものではないと理解しておいてください。

会社の就業規則はどう?

ここでもっとも注意すべきことは、会社の就業規則です。感染症にかかったときには出勤停止となるが、出勤したものと見なされるというようなことが書かれていれば、心配することは何もありません。インフルエンザにかかったら、安心して休んでいればいいということになります。

しかし、現実はそれほど甘いものではなく、他の社員への感染の危険性があるために出勤してはならないけれども、欠勤扱いとなり給料は支払われないという規則もあるでしょう。たいていは、給料は支払われないけれども欠勤扱いにはしない、というような折衷案的な規則になっています。

また、同じ職場で働いていても、正社員か派遣社員かアルバイトかによっても就業規則の適用は違います。一般的にいって派遣社員は無給です。アルバイトの場合は、欠勤する理由が何であれ欠勤ですから、その分のアルバイト料が支払われることはありません。

傷病手当金は?

インフルエンザにもいろいろ種類があり、新型インフルエンザや鳥インフルエンザは今のところワクチンも特効薬もないので、出勤停止命令の対象です。従来のインフルエンザは出勤停止命令の対象外です。出勤停止命令が法律に従って行われる場合は、会社の責任ではありませんので会社は給料を支払う義務がありません。

それでは、インフルエンザのために数日欠勤してしまった場合、何かそれを補うものがあるでしょうか。それが健康保険による傷病手当金です。

業務をしていてケガをした場合には労災保険が適用されますが、業務以外で病気やケガをして仕事を休んでしまった場合に、傷病手当金が支給されることがあります。例えば、インフルエンザにかかって7日間休んでしまった場合、最初の3日間に対しては傷病手当金は支払われません。

この3日間を待期といいますが、4日目以降の休みに対して4日分の傷病手当金が支払われます。インフルエンザで仕事を休んだ期間に土曜日や日曜日がはいっていてもかまいません。

傷病手当金の支給の条件としては、3日間の待期があることで、そのあと連続して数日間の休みが必要です。入院の場合だけではなく自宅療養に対しても傷病手当金が支給されますので、インフルエンザで4日以上休んだ場合は傷病手当金を申請してください。ただし、この期間に給料が支払われた場合は、傷病手当金はもらえません。

診断書は必要なの?

傷病手当金は会社ではなく健康保険から支払われますが、その申請書には医師が記入する欄もありますので、傷病手当金の申請のみの場合はとくに医師の診断書は必要ありません。診断書を書いてもらうには2,000円程度の料金がかかりますので、あまり安易に診断書を書いてもらわない方がいいでしょう。

ただし、会社の就業規則によっては、何日間か連続して会社を休む場合に、それが正当であるかどうかを審査するために医師の診断書を要求されることもありますから、きちんと確認してください。

まとめ

インフルエンザにかかったら、他人に感染させてしまう危険がありますから、外出することはひかえなくてはなりません。高熱を出して体力も衰えますから、たとえ会社が出勤停止を命じなくても、とても仕事をできる状態ではありません。

会社としても感染経路は断ちたいですから、インフルエンザに感染した社員に出勤停止を命じることもあります。この場合、給料が支払われるのかどうか気になるところですが、あまり期待できません。その分、健康保険で傷病手当金がもらえますのでこれで補ってください。

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