養育費の相場を子供2人でご紹介!離婚する前に大事なお金の話です!

両親が離婚しても子供は子供です。20歳のときに成人式が行われますが、それはただ大人になって酒を飲んだりタバコを吸ったりすることができるようになったという儀式のみではありません。両親の扶養義務がなくなったということでもあるのです。扶養義務がなくなったからといって子供は子供で、これは一生涯変わりませんが、離婚の時に子供が成人しているかどうかが問題になります。子供が成人している場合は離婚しても養育費は発生しませんが、まだ成人に達していない場合は、親には扶養する義務があるのでそのための養育費が必要です。では、この養育費はどのように計算されるものなのでしょうか。

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養育費とは?

親には子供を養育する義務がありますので、離婚した場合はそのための費用である養育費を夫が妻に支払わなくてはなりません。ただし、子供が成人している場合は親にはもう扶養義務がありませんので、養育費は原則として発生しません。また、子供の年齢が0~14歳と15~19歳で金額に多少の差があります。つまり無償の義務教育を受けているかどうかというのがその差の意味です。20歳を越えると成人となりますが、現在ではまだ大学生の場合が多く、本人が奨学金を受けたりアルバイトをしたりして自立することも可能ではありますが、この場合にもやはり養育費に準じたものを話し合いによって受け取れるようにすることが大切です

子供2人の相場は?

では、標準的なところで、子供2人の場合、どの程度の養育費を受け取ることができるのでしょうか。まず、妻の収入が0円で、子供が2人とも14歳以下ということで想定してみましょう。夫の年収によって養育費の金額が変化します。

75万円以下の場合0~1万円
75~100万円の場合1~2万円
100~225万円の場合2~4万円
225~350万円の場合4~6万円
350~475万円の場合6~8万円
475~600万円の場合8~10万円
600~750万円の場合10~12万円
750~900万円の場合12~14万円
900~1,025万円の場合14~16万円
1,025~1,150万円の場合16~18万円
1,150~1,300万円の場合18~20万円
1,300~1,500万円の場合20~22万円
1,500~1,625万円の場合22~24万円
1,625~1,775万円の場合24~26万円
1,775~1,925万円の場合26~28万円
1,925万円以上の場合28~30万円

なお、2人の子供のうち1人が15歳以上の場合は、夫の年収が25万円程度低くても養育費の額はほぼ同額となります。子供が2人とも15歳以上の場合も、夫の年収が50万円程度低くても養育費の額はほぼ同額となります。妻の年収が高くなると、同額の養育費を受け取るために夫の年収が高くないといけません。例を挙げると、妻の年収が200万円の場合、8~10万円の養育費を受け取るためには、夫の年収が650~800万円となり、夫の年収がかなり高くなります。

養育費算定表

だいたいの相場を例示しましたが、養育費算定表が公開されていますので、それを参考にしてみてください。
東京家庭裁判所の出している算定表は以下のURLアドレスで公開されています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

夫の年収が高くなればなるほどもらえる養育費は高くなること、それに対して妻の年収か多くなれば夫の収入が高くないと同額の養育費がもらえないこと、は原則として言えますが、この表を見るとかなり複雑であることがわかります。

子供1人の相場

14歳以下の子供が1人で妻の収入がゼロの場合、夫の収入によって次のようにランク付けされます。

75万円以下の場合0~1万円
75~150万円の場合1~2万円
150~350万円の場合2~4万円
350~525万円の場合4~6万円
525~725万円の場合6~8万円
725~950万円の場合8~10万円
950~1,125万円の場合10~12万円
1,125~1,350万円の場合12~14万円
1,350~1,600万円の場合14~16万円
1,600~1,825万円の場合16~18万円
1,825万円以上の場合18~20万円

子供2人の場合とくらべると、最高額でも18~20万円とずいぶん低くなります。

子供3人の相場

最後に、14歳以下の子供が3人で妻の年収がゼロの場合を見てみましょう。

25万円以下の場合0~1万円
25~75万円の場合1~2万円
75~175万円の場合2~4万円
175~300万円の場合4~6万円
300~400万円の場合6~8万円
400~500万円の場合8~10万円
500~600万円の場合10~12万円
600~725万円の場合12~14万円
725~850万円の場合14~16万円
850~975万円の場合16~18万円
975~1,075万円の場合18~20万円
1,075~1,200万円の場合20~22万円
1,200~1,325万円の場合22~24万円
1,325~1,475万円の場合24~26万円
1,475~1,600万円の場合26~28万円
1,600~1,725万円の場合28~30万円
1,725~1,850万円の場合30~32万円
1,850~1,950万円の場合32~34万円
1,950万円以上の場合34~36万円

以上のように、夫の年収によって細かくランク付けがされていますが、子供1人あたりの金額をそのまま人数でかけ算しても養育費は算出できません。また、この年収は給与所得者を例にしましたが、自営業の場合は同じ金額の養育費を支払うのに、これより年収が少なくなります。

減額される場合

離婚する時に養育費を決めなくてはなりませんが、支払う側の都合により減額請求が届くことがあります。場合によっては、その請求を受け入れなくてはならないことがありますので、注意してください。その第1番の原因は、夫が失業したりして離婚当初の収入がなくなってしまう場合です。それから、離婚後に夫が再婚して子どもが生まれた時、扶養すべき子供の数が増えてしまいますので、その分減額されることがあります。さらに、別れた妻が再婚して、元夫の子供を再婚相手の養子にした場合です。この場合再婚相手にその養子の扶養義務が生じますので、場合によっては元夫からの養育費はなくなる可能性もあります。

まとめ

ない袖は振れないということわざがありますが、養育費というものは、収入金額と関係していて、収入金額が少ないとほとんど養育費どころではありません。裁判所が公表している計算表がありますが、離婚はあくまでも話し合いによって決められる部分が大きいので、この計算表はあくまでも目安であると考えてください。もちろん、裁判所での調停や審判ではこの計算表に従って調停案などが出されます。

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