離婚の慰謝料を請求できる?できない?気になる相場についてご紹介!

離婚の慰謝料はどういう場合に請求できるのでしょうか?離婚と言えば慰謝料と思われがちですが、財産分与は当然の権利としてあるものの、慰謝料は必ずしも請求できるものではありません。芸能人などが離婚するときに多額の慰謝料が支払われたことが報じられて、離婚すれば多額の慰謝料が受け取れるという間違ったイメージができてしまっているかもしれません。慰謝料を請求できる場合とできない場合、請求できる場合にどのくらいが相場なのかなど、少し考えてみることにしましょう。

慰謝料って何?慰謝料とは精神的あるいは肉体的な苦痛を受けた時に、その苦痛を慰めるために支払われるものです。ですから損害の金額を査定しそれを補填する損害賠償とは違います。とくに精神的苦痛は何をどのように計ればいいのか、いろいろ意見の分かれるところです。相場についておよその目安はありますが、それはあくまでも目安であってさまざまな条件によって実際に請求できる慰謝料は上下します。

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請求できる場合

まず、慰謝料を請求できる場合について考えてみましょう。肉体的・精神的苦痛をどのようにして受けたかということになります。ドメスティック・ヴァイオレンスつまり家庭内暴力がもっとも明白な事例で、これはDVという略号で表します。暴力はもちろん肉体的にも精神的にも相手を傷つけます。現在では離婚原因の第一位がDVで、もちろん慰謝料が請求できます
モラル・ハラスメント、略してモラハラも場合によっては離婚原因になります。何かにつけてあまりに口うるさく言われるために精神的苦痛を受けるのがモラハラですが、これもDVに準じて慰謝料が請求できます。不倫も離婚原因の上位にランクすると思われます。夫婦関係を円滑に維持するうえで、不倫はその最大の障害になります。もちろん相手の不倫によって受けた精神的苦痛は明白ですので、慰謝料の対象になります。配偶者の不倫相手にも慰謝料を請求することが可能です。

セックスレス夫婦という言葉を聞くことがありますが、夫婦円満の秘訣は精神的かつ肉体的にそれぞれが満足するように計らうことですから、セックスがまったくないとしたら、離婚の原因にもなりますし、慰謝料請求の対象にもなります。給料は銀行口座に振り込まれるのが普通ですので、生活費を渡さないということに対しては、その銀行口座を押さえるなどすることもできますが、共同生活をしているのにそのために必要な生活費を渡さないというのはまさに言語道断、慰謝料請求の対象になります。

請求できない場合

離婚の原因の一つとして、性格の不一致というのがあります。一緒に生活していてなんだかテンポが合わないから、それぞれ別々に生活してみたらそのほうが気楽に生活できる、というようなことがよくあります。そもそも人間の性格は千差万別ですから、性格が一致するほうが稀ではあるのですが、性格の不一致がどうしても我慢できずに離婚に至るケースがあります。これはDVや不倫とは違って、精神的苦痛を受けたという明白な根拠がないので、慰謝料は請求できません。

慰謝料の相場あれこれ

慰謝料というのは、相場があって相場がないようなものです。まずは慰謝料を請求する相手の経済力の問題があり、お金のない人からお金を取ることなど不可能です。とはいえあなたが一度は結婚した相手ですから、まったくお金がないなどということは考えられません。DVは、被害の程度や暴力の頻度にもよりますが、50万円から500万円が相場と言われています。不倫が原因で離婚する場合は120万円くらいが基準額で、100万円から500万円が相場ということになっています。浮気はされたけれども離婚しなかった場合は、慰謝料としてその半分くらいを受け取って許すということもあります。セックスレスも、100万円から300万円というのが相場で、生活費を渡さない場合は、ひと月の生活費の金額に受け取らなかった月数をかけ算すると基準値が出てきます。

高くなる場合

慰謝料の額は受けた肉体的・精神的苦痛の大きさに比例するのではなく、慰謝料を請求された側の年収によります。もっとも年収に比例して慰謝料が高くなるというわけではありませんが、やはり年収が高い人にはより多くの慰謝料を請求することができます。年齢も大事な要素で、年齢が高くなるほど慰謝料も高くなります。若い時に結婚してすぐに離婚する場合には、離婚後にまた再婚する可能性も高いですが、長年連れ添った相手ともう我慢の限界を超えて離婚ということになりますと、慰謝料が高くなるのは当然ですね。

職業によっても慰謝料は変わります。社会的信用を大切にしなくてはならない職業の場合、きちんと慰謝料を支払って清算する必要があるので、慰謝料は高くなります。また、子供の数によっても慰謝料は変わります。養育費は一人あたりの基準額に比例しますが、慰謝料は必ずしも比例しないとしても、子供の数が多ければ多いほど離婚した時の精神的苦痛や経済的負担は大きくなるので、慰謝料も高くなります。

慰謝料を請求する方法

離婚するかしないかも含めて、まずはお互いの話し合いによって決める部分が多いのは当たり前です。そこがたんなる夫婦喧嘩と違うところです。ただ話し合いで解決しない場合は、裁判所に離婚調停を提出して、双方の言い分を調停員が聞いたうえで調停案が提案されます。この調停案にそれぞれが同意すればその慰謝料で離婚が成立することになります。しかしこの調停案にどちらか、あるいは双方が納得しない場合には、民事訴訟となり、それぞれが弁護士などの代理人を立てて争います。そこで和解が成立すればそれで終わりですが、和解が成立しない場合はいよいよ法廷での争いということになります。それが離婚裁判ですが、一審での判決に不服があれば控訴して二審、二審の判決にも不服であれば上告して最高裁判所で争った例もごく稀ではありますが、実際にありました。

まとめ

DVや不倫、あるいはセックスレスや生活費をくれないなど、これらが離婚原因になるときには慰謝料を請求できます。請求はできますが、その額がいくらになるかを決定するのは基本的には話し合いですから、難航する場合があります。相手が慰謝料を差し出して離婚を思いとどまるケースもあります。まずは冷静な話し合いが重要です。

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