養育費を払わないと罰則あり!別れてもお金を払わない場合の対処法

養育費が支払われないときどうすればいいのでしょうか?離婚の時に子供を引き取って育てる場合、養育費を月々受け取ることができます。しかし、そもそも夫婦関係を続けることができないから離婚した相手ですから、離婚した時に決めたこの養育費の支払いをキチンとしてくれるとは限りません。養育費を支払う側にしてみれば、もう自分とは関係ないと切り捨ててしまいたいこともあるでしょうし、また養育費を払っているのに自分の子供たちと自由に会うことが許されないという制約もあります。不倫で離婚した場合などは、その不倫相手と再婚することもあり、そうなると元妻とはますます疎遠になります。養育費などもう払いたくないというのが本音かもしれませんが、養育費は気持ちの問題ではありませんから、未払いの場合にどのような処置があり、それはどうすればいいのか少し考えてみることにしましょう。

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養育費不払いの罰則は?

離婚する時に養育費をどの程度の金額でどの程度の期間支払うかについて合意します。この合意は場合によっては家庭裁判所の調停や審判の場で決定されたことですから、必ず守らなくてはならないものであるはずです。ただし、養育費不払いに対して、現在の民事執行法には罰則がないというのが現状です。法務省としてはできるだけ早い時期に民事執行法を改正して罰則を法律で規定する方針だということですが、今のところは罰則がないということになります。しかし、罰則がないからやってもいいというのは、法律の大原則に反することで、一度決めたことはやはり最後まで実行するのが法律の基本である「信義則」というものです。今のところ養育費不払いに対して罰則はありませんが、相手に不払いの養育費を払わせるための手立てはいくつかあります。

不払いの対処法

不払いという事態が起こりうることに対して、まずは公正証書にキチンと養育費の金額や支払期間などを書いて記録しておくことが必要です。これによって、養育費の不払いを証拠づけることができます。公正証書は公証人が公証役場で、夫婦双方の合意という形で正式の文書として書き残したものなので、法的な拘束力を持っています。離婚する時に互いの話し合いだけでは解決が付かなかったために、家庭裁判所の離婚調停を申し入れた場合、調停調書がやはり正式の文書として残っていますので、これが法的な根拠となります。

とはいえ、法律それ自体は何もしてくれませんので、養育費不払いの相手に対して、これらの根拠をもとにして養育費の支払いを要求しなくてはなりません。まずは、相手と連絡をとることです。電話やメールや手紙などで、直接相手に未払いになっている養育費の請求をしてください。そのとき、「○日までに」払ってほしいという期限を必ず伝えてください。また、録音やコピーなどを取っておいて、何年何月何日に請求をしたかということを記録として残しておくことも大切です。
しかしながら、電話には出てくれず留守番電話に吹き込んだ場合は、知らなかったと白を切られるこもとありますし、手紙の場合は届いていないなどと郵便事故を主張することもあるでしょう。

そういう場合は、内容証明という方法があり、これを利用すると、相手に確実に伝えられていることが証明されます。郵便局で内容証明郵便として送るものですが、形式が決まっています。1枚の紙に縦書きなら20字×26行、横書きなら26字×20行の文章を書き。これを3部郵便局に提出します。3部とも手書きでもかまいませんし、プリントアウトした1部を2部コピーしてもかまいません、1部は差出人、1部は相手、そして残りの1部は郵便局に保管されて、いつ誰が誰にどんな内容の書面を差し出したかがわかるようになっています。郵便料金は、通常の封書料金に内容証明の文書1枚につき420円、さらに書留料金と配達証明料金が加算されます。

内容証明郵便にはある種の重みがあるので、それを受け取った相手はこちらの要求に応じてくれる可能性が高くなります。しかし、これはあくまでもこういう内容の書面を送ったという証明だけですので、相手がそれに応じないかぎりどうしようもありません。ただし、内容証明をすでに送付しているということは、今後の請求に役立ちます。内容証明を送付しても相手がこちらの要求に応じない場合は、裁判所の管轄になります。離婚する時に家庭裁判所の調停や審判を受けた場合、その調停調書や勝訴判決により、裁判所は相手に対して履行勧告を出してくれます。これは勧告ですから、決まったことは守りなさいという程度のものではありますが、裁判所からの通知ですので、相手がこれに従ってくれる見込みは内容証明よりずっと高くなります。なお、履行勧告には費用はかかりません。

それでもなお支払ってくれない場合は、家庭裁判所に履行命令を出してもらう方法があります。これは命令ですから、いつまでに定められた金額を支払いなさいという通達が裁判所から送られてくるので、さすがにこの段階まで来ると支払ってくれる可能性はさらに高くなります。正当な理由なく履行命令に従わない場合は10万円以下の科料が科せられることになっていますが。残念ながら履行命令には強制力がないため、しぶとい相手ならばまだ払ってくれないこともあります。そして最後は強制執行ということになります。これは裁判所による財産の押収や給料の差し押さえということですが、ふつうはここまでこじれることはないでしょう。

まとめ

もともと結婚生活をこれ以上続けることができないと判断して離婚した相手ですから、離婚調停の時に一応の合意ができたとしても、それをそのまま守ってくれないこともあります。最後は裁判所による強制執行によって未払いの養育費を差し押さえることになりますが、そこまでいくまでにいくつかの段階がありますので、根気強くその段階を踏んでください。そしてそれらの段階で使った書類が最後の手段である強制執行にも役立ちますから、一つ一つの細かい努力が無駄にはなることはありません。

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