離婚の慰謝料に時効がある!別れた後でもお金を請求できるの?

離婚の慰謝料に時効はあるのでしょうか?時効という言葉を聞いたことがあると思います。一定の時間を経過すると権利などが消滅してしまうことを意味しています。刑事事件にも時効があり、一定期間が過ぎると犯人はその罪を問われることがなくなるのです。ただし殺人事件はこの時効という制度がなくなっています。借金の返済などの民事に関しては、その項目によって時効の期間が異なっています。時効によって請求したり受け取ったりする権利がなくなることを消滅時効といいますが、離婚の時に受け取ることのできる慰謝料にも当然のことながら時効があります。

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慰謝料の時効

配偶者の不貞行為によって離婚をする場合、配偶者にもその浮気相手にも慰謝料を請求することができます。しかし時効がありますので、慰謝料の請求は時効を過ぎる前にしないといけません。時効には除斥期間と消滅時効の2種類があり、一般的に時効と呼ばれているのは消滅時効のことです。消滅時効の期間は、配偶者の不倫相手が誰であるのかを知ってから3年間です。不倫相手に慰謝料を請求する場合は、3年以内にしてください。ただし、知ってから3年なので、長い間不貞の事実を知らなかったとしても、除斥期間を越えていなければ知ってから3年間は慰謝料を請求できます。除斥期間というのは不倫関係があってからの20年間のことをいいます。配偶者が不倫したことを知らなかった場合、20年が経過するとこの不倫関係はなかったことと同じになり、この不倫関係に対して慰謝料を請求することはできなくなります。

時効になる場合

配偶者の不貞行為の事実を知ってから3年で消滅時効となりますが、これは自動的に請求権が消滅することを意味しているのではありません。慰謝料を請求される相手が、「3年経ってしまったので時効だから慰謝料を払いません」と宣言してはじめて時効が成立するのです。逆に言えば、慰謝料を請求する側も請求される側も、不貞行為の事実とその不貞行為をしたのが誰かということまで了解していて、その時点から3年を経過する必要があるのです。不貞行為をした側が、もう3年経ったから大丈夫だろうと考えても、慰謝料を請求する側がそんな事実を知らなかったと主張すれば、時効にはなりません。

時効にならない場合

消滅時効は不貞の事実と不貞の相手を知ってから3年ですが、その3年間に不貞をされた配偶者が黙っているはずもありませんから、不貞行為をした配偶者とその不倫相手に直接会って話す機会もあるでしょう。直接会うのが嫌な場合、第三者とくに弁護士などを介して慰謝料などの要求をしていることもあるでしょう。相手が要求された慰謝料を支払うと約束した場合、とくに分割払いをすると約束をした場合、たとえ3年を越えても時効にはなりません。この約束は、契約書のようなものでなく口約束でもかまいません。

また、時効が迫ってきているのに相手と会うことができない、会おうと思ってもいつもそれを避けられてしまうというような場合、そのままでいると時効期間を過ぎてしまいます。そういう場合は、裁判上の請求をすることで、そこからまた新たに時効期間が発生します。裁判上の請求としては、支払督促の申立、訴訟の提起、民事調停の申立、即決和解の申立などがあります。どのようにすればいいのか、その申立をするのにどのような書類が必要で収入印紙をいくら貼付しなくてはならないかなどについては、申請書類を受け取る裁判所の窓口で尋ねてみるといいでしょう。

また、郵便局の窓口で内容証明郵便を相手に送ると、相手はそんな郵便物を受け取っていないなどと主張することができなくなります。内容証明郵便だと、どんな内容の書類が送付されたのかが公式の記録として残りますので、この時点でとりあえず時効期間はストップします。

離婚後に請求できる?

慰謝料をもらって離婚するケースもありますが、こんな人とは一緒に暮らせないということで慰謝料ももらわずにともかく離婚をすることもあります。相手に不貞行為がありそれが離婚の原因だったならば、慰謝料をもらわずに離婚した後にも慰謝料を請求することができます。ただしこれにも時効があり、慰謝料請求の消滅時効と同じ3年間です。離婚してからまずは自分の生活を立て直し、精神的にもある程度回復したあとで、自分をこんなに苦しめた相手に対して慰謝料を請求することができるのですから、これを利用しない手はありません。

とはいえ、相手に請求できる慰謝料には相場というものがありますし、相手がどの程度こちらの要求に応えてくれるか、すでに離婚が成立しているのですから少し心配ですね。結局弁護士を通して慰謝料の請求をするというのが簡単ではありますが、この場合にはかなり高額な弁護士費用がかかることは承知しておいてください。

離婚と慰謝料どっちがいい

離婚してしまってもまた復縁するという例はごく稀にありますが、夫婦というものはやはり離婚してしまえばもう赤の他人です。浮気の事実を知ってからそれが許せなくなり離婚するか、配偶者に心の底から謝罪してもらって今回だけは許して夫婦関係を持続するか、大きく分けて2つの選択肢があります。離婚後の生活のことを考えた場合、慰謝料をもらって離婚しないという選択肢が冷静かつ客観的に判断した場合はベストではあるのですが、ケース・バイ・ケースてすからまずはよく考えてみてください。

まとめ

時効には2種類あることがわかりました。事実を知ってから3年という消滅時効と、事実が起こってから20年という除斥期間です。あなたが何を選択するか、それは最終的にはあなたの置かれた状況とあなた自身の判断ですが、時効期間が法的に存在していることは知っておく必要があります。もしかしたらその期間が、いわゆる冷却期間というものなのかもしれません。

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