確定申告をするホステスさん!支払調書もらってます?経費も教えます

ホステスとして働いたときの確定申告はどうすればいいでしょう?女性のサラリーマンの副業として、会社が終わったあとホステスとして働くというのもあります。

マイナンバー制度が導入されたとき、この副業をしている女性サラリーマンたちが、会社にばれるとパニックになったという話があります。それはともかくとして、ホステスはかなり高額の収入を得ることができるし、必ずしも毎日働かなくてはならないというものでもありません。

給料は月給制のところもあるかもしれませんが、ふつうは日払いしてくれますから、働いた分だけ確実に収入が得られます。収入があればそれに対する所得税が課せられるというのが原則ですから、ホステスとして働いて得た収入にも所得税がかかります。

ホステスの収入は、昼間の会社からもらう給与と同じ収入でいいのでしょうか。どのように確定申告すればいいのか、考えてみることにします。

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支払調書ってなに?

会社からは毎月給与が支給されていて、年末調整のあと源泉徴収票が交付されます。ホステスの場合は、たとえ月給制をとっていて月に1回の支払であったとしても、会社の月給とは違います。ホステスの収入は給与ではなく雑所得になりますから、源泉徴収票ではなく、いわゆる支払調書が渡されます。

支払調書とは、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書のことで、原稿料や印税や講演料などもこの区分になり、確定申告のときには雑所得となります。ホステスの収入の支払がたとえ月給制をとっていても、給与ではありませんから注意してください。

この支払調書は、ホステスの雇い主から税務署に送られますが、必ずしもホステス自身には渡されるとはかぎりません。

支払調書が手もとにないからといって、税務署はホステスの収入を把握していますから、確定申告をしないと無申告となってしまいます。マイナンバー制度が導入されていますから、昼間の本業とホステスの副業とを合計した収入も税務署には把握されているのです。

支払調書は、弁護士や税理士の報酬をはじめ、プロ野球選手の契約金や年俸にも適用されますが、ホステスの場合は支払調書の支払金額が50万円以下の場合は確定申告しなくてもいいことになっています。

支払調書が手もとに渡されないことも考慮に入れて、ホステスとしてもらった収入をきちんと記録しておき、50万円を超えたら確定申告をしてください。ただしこの収入は雑所得ですから、経費も認められますのでこちらもきちんと記録しておくこととが大切です。

確定申告の方法

手もとに支払調書がない場合も、ホステスとしての収入が50万円を超えたら確定申告をしなくてはなりません。ただし、ホステスの収入は雑所得ですので、経費が認められますから、収入からその経費を差し引いた金額に対して所得税が課せられます。

ホステスが本業の人はそれでいいのですが、昼に会社で働いている場合は会社から年末調整のあとにもらう源泉徴収票も必要です。こちらは給与になりますから、確定申告書の給与の欄に1年間の合計金額を記入します。この給与所得とホステスとして得た雑所得とを合計したものが総所得になります。

会社にばれない方法

ホステスとして働いていることが会社にばれるとまずいことがいろいろあります。会社にばれないようにするには、住民税の支払がポイントとなります。

確定申告書には、住民税の欄があります。所得金額が決定しそれに対する所得税が確定したら、6月からはその所得金額に対する住民税が徴収されるのです。

ふつうは会社の給料から天引きされるのですが、ホステスとしての収入があって確定申告した場合は、そのままにしておくと、会社の給料から住民税が天引きされて、別の収入があることが会社にばれてしまいます。

住民税の徴収方法の選択のところに給与から差引きと自分で納付のどちらかに○をつける欄があります。ここで自分で納付に○をつけておくと、会社からもらう給料に対する住民税だけがこれまで通り給料から天引きされ、追加で支払うべき住民税は市町村から納付書が送られてきますので、こちらで納付します。

この方法だと、会社の給料以外に収入があることが会社にばれないのです。

ホステスが経費にできるのは?

ホステスとしての収入は雑所得になりますから、ホステスとして働くために出費した金額は経費として収入から差し引くことができます。では、どのような経費があるでしょうか。

まずは、化粧品です。会社に行くときにもふつうは化粧するでしょうが、ホステスとして働く場合は、昼間の化粧より濃くなるはずですから、化粧品の使用料が増えます。口紅やアイラインだけではなく、肌を美しく保つための基礎化粧品なども必要です。化粧品に使った金額はきちんと記録しておいてください。

会社員としての洋服とホステスとしての衣装とは別のものになりますから、衣装代も経費になります。これもきちんと記録しておきましょう。

ホステスとして働くためには、美容院やネイルサロンに行ったりプロに化粧してもらったりと、美容代もかかりますが、これも経費になります。

その他いろいろ、雑費として計上できるものがあります。

例えば、ホステスの仕事は夜遅くなりますからタクシーを使って帰宅した場合、これは雑費として経費にできます。そのほかにもちょっとしたものは雑費として計上しましょう。

ホステスはまたお付き合いも大切で、常連客とお茶をしたり、常連客にちょっとしたプレゼントを贈ったり、もちろん店の仲間たちと付き合ったり、いろいろな接待交際費も必要です。これも経費として処理することができます。

こう考えると、ホステスは比較的高い収入が得られるとしても出費も少なくないですから、収入と経費とをこまめに記録することも大切です。

まとめ

女性の会社員のなかには、アルバイトでホステスをしている人もいることでしょう。ほかのアルバイトに比べたら高額の報酬が得られるのですが、50万円を超える収入がある場合には雑所得として確定申告をしなくてはなりません。

会社にばれないようにするには、住民税の納入方法がポイントとなります。ホステスは収入が多い反面、化粧品や衣装代など出費も多いことですから、それらはきちんと記録して経費として処理してください。

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