確定申告は副業だけでOKなの?20万超の収入がある人は気をつけて

確定申告は副業分だけでいいのでしょうか。副業の収入がある人は、その収入が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありませんが、20万円を超える収入があると確定申告をして所得税を追加で納めなくてはなりません。

副業先からの源泉徴収票があなたの手もとにあれば、それと同じものがあなたの住所地を管轄する税務署にも送られていますので、税務署はあなたの副業の収入を把握しています。無申告が税務署に摘発されると、5年にさかのぼって所得税のほかに追徴税などを納めなくてはなりませんから、確定申告をすることを忘れてはいけません。

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確定申告は副業分だけでOK?

会社員としての給料はすでに年末調整されていますので、副業で得た収入だけを確定申告するのかというと、そうではありません。会社員としての給料と副業での収入とを合計して所得金額の総額を計算し、それから各種の控除を差し引いて、課税対象額を出します。

副業が給料という形で出ている場合は、会社でもらっている給料の総額に副業での収入を加えて、給与所得額を算出します。給与所得の総額が増えますから、それに対する所得税額も大きくなります。この所得税額から、年末調整で差し引かれた所得税額と副業の源泉徴収税額とを足した額を差し引いて、追加して納付すべき所得税額が算出されるのです。

確定申告とは

確定申告とは、1年間であなたが得たすべての収入をもとに所得額を計算し、さまざまな控除を差し引いたうえで課税対象額を決定するのです。

収入には、「事業」「不動産」「利子」「配当」「給与」「雑」「総合譲渡」「一時」の区別があります。

副業として、例えば農業をしている場合は、それで得た収入は「事業」になります。原稿料やモデルなどの収入は「雑」のなかの「その他」になります。「事業」や「雑」の収入金額からは経費を差し引くことができます。収入金額から経費を差し引いたものが所得金額となります。

なお、会社から受けとった給料は、手取額が所得金額になるのではありませんから注意してください。年末調整をしたあと会社から源泉徴収票を受け取りますが、ここの書かれている収入金額が確定申告をするときの収入金額のベースになります。

副業の得た収入が給与であれば、それらを合計した金額を収入金額等の給与の欄に記入します。その金額に応じて計算式が異なりますが、その計算式によって算出された金額を所得金額の給与の欄に記入します。

所得金額の合計からさまざまな控除、「雑損控除」「医療費控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「寄附金控除」「寡婦、寡夫控除」「勤労学生、障害者控除」「配偶者(特別)控除」「扶養控除」「基礎控除」の合計額を差し引いたものが課税される所得金額になります。

副業の確定申告の仕組み

会社では、あなたに支払った給与をもとに所得金額を出して、それから「社会保険料控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「配偶者(特別)控除」「扶養控除」「基礎控除」を差し引いて「課税される所得金額」を年末調整で出しています。

これはあくまでも会社があなに支払った給与をもとにしたものなので、副業での収入があると、課税される所得金額が変わります。控除に関しては基本的には年末調整と同じですから、確定申告をするときには、会社からもらった源泉徴収票に記載されているこれらの控除金額をそのまま確定申告書に書きます。

副業で確定申告が必要な場合

副業で得た収入が20万円を超える場合には、確定申告をする必要があります。20万円以下の場合には確定申告をする必要はありません。

「雑損控除」や「医療費控除」「寄附金控除」などを受ける場合には、確定申告をすると還付金を受けられますが、これらの控除がなくてただ副業で得た収入を加えて確定申告をすると、確実に所得税の額は上がり、追加して納付しなくてはなりません。

所得と収入の関係について少し説明しておきますと、副業で得た収入の手取額が収入金額ではありません。源泉徴収されているはずですから、その税額を加えたものが収入金額です。

この収入金額が給与の場合は会社でもらった給料と足した収入金額を給与所得控除の計算式にあてはめて算出したものが所得金額になります。副業で得た収入が雑所得の場合には、経費などを差し引いたものが所得金額になります。

青色申告と白色申告

確定申告は、ふつうは白色申告と呼ばれていますが、これは申告書が白い色をしているからです。

確定申告にはこれ以外に青色申告と呼ばれるものがあります。この申告をすると青色申告特別控除額を受けられ節税できますが、そのためには青色申告の承諾申請書を提出する必要があり、複式帳簿をつけなくてはなりません。

慣れるとそれほど難しいことではないし、そのためのソフトもありますので、副業の収入が安定してきた人にはお勧めです。

まとめ

会社員の場合、年末調整は会社の経理でやってくれます。12月分の給料は年末調整によって手取額がいつもより増えたり減ったりします。

収入が会社の給料だけの人でも、医療費が10万円を超えると医療費控除が受けられますし、結婚したり子どもが生まれたりすると配偶者控除や扶養控除が受けられますから、こういう場合には確定申告をして還付金を受け取ることができます。副業で20万円を超える収入がある人は必ず確定申告をして、所得税の追加分を納付する必要があります。

これを怠ると無申告となり、追徴税などを徴収されますので注意してください。

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