確定申告の無申告ばれるとどうなる?副業で申告をしないのはNG

確定申告の無申告がばれたらどうなるでしょうか?収入があればその金額に応じて所得税を納めるのは国民の義務です。会社からもらう給料はすでに所得税や住民税が差し引かれていますので、納付する税金のことは気にする必要がありません。

医療費控除や雑損控除などは自分で確定申告をしなくてはなりませんが、これは所得税の還付金が受けられますので、ちょっとしたアルバイトのつもりで税務署に出かけるといいでしょう。

副業で収入がある場合には、原則として確定申告をする必要があります。この場合はたいてい、所得税を追加で納付することになります。せっかく副業で稼いだお金を取られてしまうという感覚になりますから、確定申告などしないほうがいいと思ってしまいます。

確定申告する必要があるのに無申告の場合、どうなるのでしょうか。

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確定申告とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日までのすべての収入を合計したうえで、それにかかる所得税額を計算し、すでに納付している所得税との差額を税務署に申告することです。

この差額がプラスなら追加で所得税を納付することになりますが、マイナスならば還付されます。副業をしていないサラリーマンなら、これらのことはすべて会社が年末調整でやってくれますので、確定申告をする必要はありません。

12月の給料が他の月より多かったり少なかったりするのは、確定申告でプラスになるかマイナスになるかと同じ理屈です。

確定申告をする必要がある人は?

確定申告する必要がある人は、医療費を10万円以上支払った人や、自然災害などで被害を受けた人や、ふるさと納税や寄付をした人などです。

これらの人は、医療費控除や雑損控除や寄附金控除が受けられ、その分だけ所得額が低くなりますので所得税も少なくなり、すでに天引きされて納付していた所得税の一部が還付されます。もっとも、こういう人は確定申告が必要といっても、無申告でも罰則はありません。

罰則というよりは還付されるはずの金額を受け取れないということになり、その分だけ損をするということです。

副業の収入が20万円を超えた人は、必ず確定申告をしなくてはなりません。ただし、副業の収入がホステスならば50万円を超えた場合です。副業が会社ならば、その収入は給与ですから本業の会社の給与と合算して、確定申告書の収入欄の給与にその金額を記入します。

ホステスや原稿料などは雑所得なので、経費が認められます。アフィリエイトなどの場合は雑所得にするか事業所得にするか、判断する必要があります。

ばれたらどうなる

副業の収入が20万円を超えたら確定申告をしなくてはなりません。

ただ、税務署も多くの案件を抱えていますので、もしかしたら無申告でも税務署から何も言ってこないこともあります。それで安心して無申告を続けていたら、税務署は過去5年にさかのぼって無申告を摘発することができますので、大変なことになってしまいます。

確定申告期間は2月16日から3月15日までです。この期間に確定申告をしないで税務署にばれてしまったら、本来納付すべき所得税のほかに、無申告加算税を取られてしまいます。本来納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超えた部分については20%の無申告加算税を余分に納付しなければならないのです。

さらに、納付期限を過ぎてしまうと、2ヶ月以内なら年2.9%、2ヶ月以降なら年9.2%の遅延税も課せられてしまいます。要するに、納付すべき所得税に高額の利子がかかってしまうことになるわけです。

また、無申告に悪意がない場合はこれらの無申告加算税や遅延税ですむのですが、隠蔽工作をするなど悪質だと認められると、さらに重加算税が課せられてしまいます。

さらに悪質な場合には、国税庁特捜部による査察がはいり、逮捕されてしまうことさえあります。これなどは、映画やテレビドラマにもなっています。

無申告がばれる理由

副業で収入をもらうということは、副業している人に給料や報酬などを支払う会社や業者が存在しているということになります。もらう側が確定申告をしていなくても、支払う側は自分の納付する所得税額を少しでも少なくするために、誰にいくら支払ったかということを税務署に申告しています。

これが法定調書というものです。会社の場合には給与の源泉徴収票、それ以外の場合には報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書がすでに税務署に提出されています。ですから、税務署ではあなたの収入をすべて把握していることになります。

この法定調書に似ているのが資料せんで、これも誰にいくら支払ったかが記載された書類です。ただ、法定調書は税務署に提出するのが義務であるのに対して、資料せんは義務ではありません。義務ではありませんがこれが税務署に提出されていて、副業での収入がばれてしまうことがあります。

給料や報酬などを支払っている会社や業者が適切に収支を税務署に申告しているかどうかについて、税務署が調査をすることがあります。副業で得る収入はそれを支払う会社や業者からすると経費ということになり、それを調べる税務調査のことを反面調査といいますが、それによって副業での収入の無申告がばれてしまいます。

マイナンバー制度が導入されたので、給料や報酬を受けとる側はそれを支払う会社や業者にマイナンバーを通知しています。これが税務署に情報として伝えられていますので、無申告はあっさりとばれてしまうことになります。

まとめ

少しでも収入を得たら、その収入に対する所得税を納付するのが国民の義務だと心得ておいてください。

無申告で所得税の追加納付を逃れようとしても、税務署はそれをすでに把握しています。万が一摘発されることがなかったとしても、税務署は5年にさかのぼって摘発することができます。税務署にばれてしまったら、無申告加算税や遅延税、悪質な場合は重加算税も課せられてしまいます。

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