確定申告は必要?ばれない?副業でアルバイトしたサラリーマン必見!

副業でアルバイトしたら確定申告するのでしょうか?「サラリーマンは気楽な稼業」などという流行歌が歌われた時代もありましたが、現代のサラリーマンはなかなかそうもいきません。

しかし、労働時間そのものは労働基準法ではこの流行歌の時代よりも短くなっています。給料も思うように上がらない現代では、ちょっとした空き時間にアルバイトでもして小遣い稼ぎしたいものです。

納税は国民の基本的な義務のひとつですので、アルバイトをして少しでも収入があると、原則としてその収入に対して所得税が課税され、翌年には住民税も課税されます。

しかし、せっかく空き時間を使ってしたアルバイトですから、確定申告して所得税や住民税を余分に取られたり、会社にばれてしまってまずいことになったり、そんなことがないようにしたいものです。そのためにはどうすればいいのか考えてみることにします。

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アルバイトで確定申告が必要な場合

収入があればそれに対する所得税が徴収されるというのは大原則です。

アルバイトでも、ふつうは源泉徴収票が交付されますが、それに書かれているようにすでに所得税が納付されています。ただし、所得税額は本来は収入の総額によって計算されるものですから、源泉徴収票の所得税額は正しくありません。

ですから、会社で年末調整を受けて交付される源泉徴収票とアルバイト先から交付される源泉徴収票の収入金額と納付した所得税を合計して、確定申告することで正しい所得税額が算出されます。

アルバイトによる収入が20万円以下の場合は確定申告をしなくてもよいことになっています。税務署も仕事が忙しくて、少額の収入は問題にしないということです。ですから、アルバイトでの収入が20万円を超えた場合に確定申告をして、追加分の所得税を納めなくてはなりません。

副業の会社でこれはしちゃダメ

サラリーマンとして働いているあいだに、結婚したり子どもが生まれたり、あるいは親を扶養家族にしたりする場合、会社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出し、年末調整で配偶者控除や扶養控除を受けます。

この申告書を副業で働いてる会社にも提出したら、そちらでも配偶者控除や扶養控除が受けられるなどと勘違いしてはいけません。これらの控除のほか、社会保険料控除や生命保険料控除なども、受けられるのは1カ所だけです。

副業の会社で支給される給料は、定められた税率の所得税が差し引かれるだけで、その他の控除などはありません。ですから、副業をしている会社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出してはダメです。

源泉徴収税額表には甲欄と乙欄と丙欄があります。本業の会社からもらうのは甲欄に印のついた源泉徴収票です。これは、配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除や生命保険料控除などをしているということです。副業の会社からはふつうは乙欄に印のついた源泉徴収票がきます。

日払いなどの場合は丙欄(日額票のみ)に印がついています。ふたつの会社から甲欄に印のついた源泉徴収票がくるということは、それぞれの会社の給料に各種の控除がされていることになりますから、大変なことになります。

年末調整は一箇所でしかダメな理由

年末調整は扶養控除等(異動)申告書を提出して、年末に配偶者控除や扶養控除などを受けている会社で行います。

この申告書はアルバイトをしている会社に提出してはいけません。税務署がそれぞれの会社から送付される書類を集めて、同一人物なのに2カ所で年末調整を受けていないかどうか確認します。

もしもそれによって2カ所で年末調整を受けていることがわかったら、税務署から連絡がくることになります。場合によっては罰則が適用されることもありますから注意してください。

住民税で副業がばれる理由

住民税は、1月1日から12月31日までの収入に対して翌年の6月から徴収されます。4月は昇級の月ですので、4月から給料が上がったと思ったら、前年の収入によって住民税が変わりますので、アルバイトなどをしていて収入が増えていれば住民税も高くなって手取り収入が減ることさえあります。

これは、副業の収入も含めて確定申告をしたときに、住民税の徴収方法を特別徴収にしているからです。所得税は本業の会社の収入だけから計算されて月々天引きされますが、住民税は確定申告のときに特別徴収を選択していると、副業も含めた収入に対する住民税が課せられます。

会社は支払っている給料に対して住民税額が大きいために、あなたの副業による収入をキャッチしてしまいます。

住民税で副業がばれないようにするためには、支払い方法に注意することが大切で、特別徴収ではなく普通徴収にしておいてください。会社はあなたに支払った給料に対する住民税をあなたの給料から天引きするので、住民税によって副業での収入が会社にばれることはありません。

副業がばれなくするには?

副業がばれないようにするには、副業での収入を20万円以下にすればいいのですが、それでは収入が少なすぎるかもしれません。20万円を超えて確定申告をすると、税務署はあなたの収入の総額を把握しますから、会社にばれてしまう危険が高くなります。

住民税を特別徴収にすると、間違いなく会社はあなたの副業での収入に気づくことになります。会社で特別徴収をされているのに、確定申告で普通徴収を選択した場合、市町村から会社に連絡がいくこともあります。

これを避けるためには、あらかじめ市町村で住民税の納付についての相談をしておくといいでしょう。

マイナンバーとの関係

マイナンバーが導入されて、すべての収入が税務署に把握されていますから、場合によってはそれによって不正が摘発されることもあります。

ただし、それはあまりにも悪質な場合だけです。マイナンバーを本業と副業の会社に申告し、確定申告書にもマイナンバーを記入しても、それは個人情報ですのでそれぞれの会社がマイナンバーを使ってあなたの収入総額を計算することはありません。

まとめ

副業で20万円を超える収入を得た場合には、確定申告をしなくてはなりません。確定申告をすると、副業での収入があることが会社にばれてしまう危険が高くなりますが、なんとか会社にばれずることなくアルバイトをしたいものです。年末調整は本業の会社1カ所だけにして、住民税も普通徴収にすることで、会社にばれる可能性はかなり低くなります。

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